大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和48(オ)607 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人中村健太郎、同中村健の上告理由第一、第二点について。

所論の各点に関する原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。

以下同じ。)挙示の証拠に照らし首肯することができ、その過程にも所論の違法は

ない。論旨は採用することができない。�

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 吉 田 豊

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!